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大木歯科・矯正歯科 四日市 質問箱

きれいな歯

歯科治療は医療費控除の対象になりますか?

2026-05-25

はい、歯科治療の多くは医療費控除の対象となります。 保険診療はもちろん、自費診療(インプラント・矯正・セラミックなど)も控除の対象となります。

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、所得税の一部が還付される制度です。ご家族の医療費も合算できますので、ご夫婦・お子様の治療費を合わせて10万円を超えれば対象となります。
(※総所得が200万円未満の方は、所得の5%を超えた金額が対象となります)

■ 医療費控除の対象となる歯科治療

  • 虫歯、歯周病などの保険診療
  • 抜歯、親知らずの治療
  • セラミック・メタルボンドなどの自費の被せ物・詰め物
  • インプラント治療
  • 矯正治療

詳しくは国税庁のホームページまたはお住まいの地域の税務署にご確認ください。
国税庁HP

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