医療費控除
医療費控除とは
医療費控除でインプラント費用負担を軽減しよう
歯を失った際に受けるインプラント治療ですが、自費診療のため入れ歯やブリッジに比べて高額で、今一歩治療に踏み出せない方もいらっしゃるでしょう。
じつは、インプラント治療は納めた税金の一部が戻ってくる医療費控除の対象です。
医療費控除制度を活用することで、負担を軽減しながらインプラント治療を受けられます。
インプラントは保険適用になる?
医療費控除とは、その年に払った医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額の5%を超える場合(所得が200万円未満のみ)に、所得控除を受けられる制度です。インプラント費用だけでなく、生計が一緒の家族にかかった医療費の合計が対象となります。
インプラントは保険適用となりませんが、医療費控除に申請することで、医療費の一部が戻ってくる場合があります。還付金額は所得によって異なります。
医療費控除のポイント
医療費控除の申告する際に知っておきたいポイントがあります。インプラント治療をご検討中の方、以前に受けた方は、次のポイントを踏まえておきましょう。
支払った日が基準となる
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。例えば、2023年12月にインプラント治療を受けて、2024年1月に支払った場合、インプラント治療費は2024年の医療費控除制度の対象となります。
また、分割払いの場合もその年に支払った分だけが対象となるため、申告の際は気を付けなければなりません。つまり、インプラント治療費を半額ずつ2年に分けて支払ったなら、それぞれの年で医療費控除の申告が必要になる、ということです。
ローンやカード決済も対象となる
デンタルローンやクレジットカードなどでインプラント治療を支払った場合も、医療費控除の対象となります。ローンの場合、利息分は対象となりませんのでお気を付けください。
また、ローンやカードの請求があった年ではなく、信販会社が医院に支払った年が医療費控除を受けられる年となります。なお、ローンを利用したために領収書がない場合、医療費控除の申告にはローンの契約書(その写し)などが必要になります。
会社員も自分で申請する
医療費控除は年末調整の対象外となりますので、会社勤めの方も自分で医療費控除の申告をしなくてはなりません。イチから確定申告をする必要はなく、年末調整を受けた方も別途医療費控除の申告をすることで受けられます。
また、治療を受けた人と申請を行う人が同じである必要はないので、家族で一番所得の多い人が申請を行うことで戻ってくる金額も増えます。
領収書の提出が必要
インプラント治療の領収書やレシートは提出が必要となるため、捨てずに保管してください。また、申告後も税務署から提示、提出を求められる可能性があるため、5年間は保管しておく必要があります。
歯科医院でかかった費用だけでなく、インプラント治療で通院した際にかかった交通費(公共交通機関)も医療費控除の対象となります。公共交通機関は領収書がないことが多いため、いつ・誰が・どの医院にかかったとともにノートなどにまとめておきましょう。
医療費控除の申請方法
申告書類に記入し、書類を提出する場合の申請の流れをご説明します。
マイナポータル連携を利用すると、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目が自動入力されて便利です。医療費控除はスマホやパソコンでの申告も可能で、書類を用意する必要はありますが、税務署に書類を提出しに行く必要がありません。
1 必要な書類を用意する
次の7つが必要です。
書類・持ち物
- 治療費の領収書・明細書
- 税務署でもらう申告書類、または国税庁ホームページからダウンロードできる医療費控除の明細書
- 通院のために使用した公共交通機関の領収書(メモでも可)
- 医療保険などで補填された金額が分かるもの
- 源泉徴収票
- 認印、還付金を受け取る本人名義の口座番号
- マイナンバー
2 医療費控除額と還付金を計算する
医療費控除の計算式
医療費控除額=医療費の合計額–保険金などで補填される金額–10万円※所得が200万円以下の場合は所得の5%
還付金額の目安
3 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
国税庁のホームページからダウンロードできる「医療費控除の明細書」や、税務署からもらえる「確定申告書」の内容を書き入れ、明細書を作成します。年末調整を受けた人が医療費控除を受ける場合、税務署の窓口でその旨を伝えると良いでしょう。
4 作成した書類を税務署に提出する
作成した書類は、確定申告の期間(2月16日~3月15日)に行います。災害や病気、事故などの理由から申告できない場合は、税務署長に申請することで期限の延長が認められます。
還付金は、申請から1ヶ月から1ヶ月半後に振り込まれます。
お支払方法について心配な方はご相談ください
基本的に健康保険が適用にならないインプラント治療ですが、医療費控除の申請をすることで負担を減らして治療を受けられます。還付金額は所得額や保険金などによって異なるため、詳しく知りたい方は近くの税務署にご相談ください。
大木歯科医院四日市では、インプラント治療を始めとする自費診療で現金以外のお支払方法を導入しております。
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この記事の編集・責任者は歯科医師の笠井 啓次です。